はじめに
通称「化学兵器禁止条約」は、正式名称を「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction)という。 | |
前文
この条約は、全面的な軍縮を目指し、国連憲章を実現するため、1925年のジュネーヴ議定書と1972年の生物兵器禁止条約を尊重し、今後化学兵器が使用される可能性を完全に排除するために定めた。 | |
第1条 一般的義務
1 化学兵器の開発、製造等による取得はせず、貯蔵、保有をせず、他国へ移譲しない。化学兵器は使用せず、使用のための準備もしない。また、他国がこれらの禁止行為を行うのを援助しない。 | |
第2条 定義及び基準
1 「化学兵器」とは、毒性化学物質及びその前駆物質と、これを発射する弾薬及び装置、及びこれらの弾薬及び装置のために特別に設計された装置をいう。 | |
第3条 申告
1 締約国は、この条約が自国で発効後30日以内に、以下の各項目について、検証附属書の定めにしたがい、入手可能なすべての情報を機関に申告する。 |
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第4条 化学兵器
1 本条の規定を、老朽化した化学兵器及び遺棄化学兵器を除く締約国が保有するすべての化学兵器に適用する。
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第5条 化学兵器製造施設
1 本条の規定は、締約国の国内及び支配地域に保有するすべての化学兵器製造施設に適用する。 | |
第6条 この条約によって禁止されていない活動
1 締約国は、この条約にしたがう限り、この条約が禁止していない目的のために毒性化学物質及びその前駆物質を開発し、製造その他の手法で取得し、保有し、移譲し及び使用する権利を有する。 |
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第7条 国内の実施措置
一般的取組 |
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第8条 機関
A 一般規定 |